生活福祉資金制度
生活福祉資金制度
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で生活資金にお困りの皆様へ
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内
◆本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。
- 【貸付対象】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(本町に住民票がある方)
- 【貸付限度額】
原則として一世帯につき1回限り10万円以内
※条件により20万円以内の貸付も可能 - 【貸付利子】 無利子
- 【問い合わせ】
余市町社会福祉協議会までお問合わせ下さい。
受付時間(平日9:00~17:00) ℡0135-22-3156
申請期間が令和4年9月30日で終了となりました。
厚生労働省特設サイトはこちら
生活福祉資金制度について
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、経済的自立と生活の安定を目指すことを目的としています。この貸付制度は、厚生労働省の要綱にもとづき運営しています。ご利用いただける世帯
- 低所得世帯 資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯
- 障がい者世帯 1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方の属する世帯 2.障害者総合支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
- 高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯(福祉資金については、日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)